ベトナム語対応と就業規則のことならオフィス鈴木へ
社会保険労務士事務所
メールアドレス

業務内容

「労使双方にとってよりよい職場環境をつくることに貢献する」をモットーに、当事務所では以下のような業務を行っております。

  • 「うちの会社には就業規則なんていらない」?

    常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

    「うちは従業員10人未満だから就業規則はいらない」―そうおっしゃる経営者様もいらっしゃるかもしれません。

    「就業規則というのは労働者の権利を守るためのもので、会社にとっては何の利益もない。だからできれば作りたくない」―もしそうお考えだとしたら、ぜひ続きをお読みになってください。

    就業規則が労働者を守るためにあるという理解は間違ってはいませんが、就業規則にはもう一つ大切な意味があります。それは、就業規則は、従業員が守らなければならない義務を定めた会社のルールブックであるということです。

    従業員がルールを守らなかった場合、会社としては懲戒処分を行うことになりますが、その根拠となるのは、就業規則に定められた服務規律および懲戒規定です。それらの定めが就業規則になければ、懲戒処分を行うことはできません。

    会社が他社と取引をするとき、リスクを軽減し、トラブルを避けるために何をするでしょうか? 契約書を作成するのではありませんか? 就業規則は契約書ではありませんが、一定の条件を満たしたときに労働契約の一部となるものです。つまり、就業規則を作成する目的の一つは、会社のリスクを軽減し、トラブルを避けることにあるのです。

    就業規則を定めることは会社を守ることにつながります。「従業員が10人未満だから不要」ではなく、たとえ従業員が1人であっても、積極的に就業規則を作って未来のトラブルから会社を守りましょう。ぜひ当事務所にご相談ください。

    お問い合わせ

    就業規則には、以下のとおり、いかなる場合にも必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、その定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」とがあります。すでに就業規則をお持ちの会社様も一度自社の就業規則を確認してみてください。

    就業規則の絶対的必要記載事項
    1. 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換に関する事項
    2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項
    3. 退職(解雇事由含む)に関する事項(退職手当を除く)
    就業規則の相対的必要記載事項
    1. 退職手当に関する事項(適用者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの時期)
    2. 賞与等臨時の賃金に関する事項
    3. 食費・作業用品等を労働者に負担させる場合には、これに関する事項
    4. 安全・衛生に関する事項
    5. 職業訓練に関する事項
    6. 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
    7. 表彰・制裁に関する事項
    8. 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項

    就業規則の見直しにはチェックすべきポイントがあります。以下のリストはそのごく一部です。もし一つでも気になるところがあれば、就業規則の総点検をお勧めいたします。

    就業規則チェックリスト <抜粋>

お問い合わせ
  • ベトナム語版就業規則その他ベトナム語対応

    オフィス鈴木の代表である特定社会保険労務士 鈴木孝之は、10年以上のベトナム滞在経験を持ち、現地で通訳も担当していたベトナム語のスペシャリストです。

    ベトナム語版就業規則の翻訳チェックをいたします。また、ベトナム人従業員とのコミュニケーションに問題を抱えていらっしゃるようであれば、就業規則の説明その他日本語ではうまくやり取りできないことをベトナム語で手助けいたします。遠慮なくご相談ください。

    詳しくはベトナム語対応のページをご覧ください。

  • 社会保険・労働保険の手続き

    社会保険について

    次の事業所は、社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の加入が法律で義務づけられています。

    1. 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
    2. 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
      ※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

    健康保険に加入すると、業務外の疾病やケガ等が発生したときに被保険者(従業員)が治療費の一部を負担することで治療が受けられるようになり、業務外の疾病やケガ等が原因で働くことができない場合に、休業中の生活の安定のために一定の金額(傷病手当金)が支給されるようになります。

    厚生年金は、国民年金を土台とする2階部分の年金です。高齢になったときに支給される老齢厚生年金以外に、障害の状態になったときに支給される障害厚生年金、被保険者が死亡した場合にその遺族に支給される遺族厚生年金等があります。

    厚生労働省は社会保険未加入事業所への指導を強化しています。調査により未加入であることが発覚すると、社会保険料を2年間に遡って追徴されます。小規模事業者にとって大きな負担です。未加入事業所への調査、指導、罰則はこれからさらに厳しくなるものと思われます。

    労働保険について

    労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)および雇用保険のことを指します。

    常勤、アルバイト、パート等その勤務形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っていれば、その事業所には労働保険が強制的に適用されます。

    労災保険は、労働者が仕事中にケガ等の業務災害にあったときに、事業主に代わって国がその補償を行う制度です。その給付の内容は、業務災害によってケガをした場合に治療を受ける療養(補償)給付、休業中の所得を補償する休業(補償)給付、傷病が重い状態にあり、療養が長期間にわたる場合に支給される傷病(補償)年金など多岐にわたっています。

    雇用保険は、労働者が失業した場合等に給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図ることを目的としています。

    雇用保険の給付には、失業した場合に支給される求職者給付(よく失業手当と呼ばれる基本手当がその中心)、育児・介護休業の取得したときに支給される雇用継続給付(育児休業給付、介護休業給付等)などがあります。

    以上からわかるように、労働保険は労働者の生活を守るために大変重要な役割を担っています。従業員の安心を保証することは、働きやすい職場をつくるための第一歩です。もしもまだ加入していない場合にはすぐに手続きを行いましょう。

    国土交通省は、2012年11月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を施行し、2017年度を目標年次として建設業における社会保険・労働保険の加入促進に取り組んできました。ガイドラインにおいては、遅くとも2017度以降、適切な保険に未加入の作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきこととされています。

    当事務所では、従業員採用時の資格取得手続き、事業所の新規加入手続きをはじめ、以下のような手続きを代行いたします。

    お問い合わせ
  • 面倒な給与計算を代行いたします

    少人数の事業所にとって、毎月の給与計算は大変な負担です。アウトソーシングで経費・労力・時間を削減しませんか。

    給与計算を社会保険労務士にアウトソーシングするメリットはこんなにあります。

    • 人件費が削減できる。
    • 法改正への迅速な対応が可能。
    • 社会保険料その他給与からの控除額・割増賃金を正確に計算できる。
    • 社内外での給与情報漏洩の危険がない。

    ご相談はお気軽に。

    お問い合わせ